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面接交渉は権利か否かについては定説がないが、面接交渉そのものを認めることには異論はない。面接交渉は、一般的には、子供の人格形成や精神的安定にとって有益であることが多いからである。 ところで、面接交渉を当事者間で定めたものの、父と母との間の関係がきわめて険悪で、それを子供が見るのが嫌だという場合、父と母が面接交渉で直接対面することを子供が嫌がることがある。こういう場合、家庭問題を専門的に扱う第三者を介して面接交渉をさせる場合があり、これがけっこう、うまくいくことが多い。 東京家裁平成18年7月31日審判は、当事者双方が第三者をいれることに同意していることを重視し、第三者の立ち会いのもとに、その第三者の指示に従って面接交渉を行うことを命じた。 確かに、ひつつの解決策として、こういう判例もありなのかなと思う。 詳細は、家月NO59・3号・73頁をご覧ください。 |
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オナ見だけの予定だったけど、ちゃっかり最後までフィニッシュwwww |
虎とら 2008/09/06 10:58 |
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