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| タイトル | 日 時 |
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遺産分割ー相続人による預金の使い込み問題
遺産分割事件を多数処理していると、どの遺産分割事件でも提起される問題がある。その一つが、一部の相続人による「被相続人の預金使い込み事件」である。自分の経験からいうと、10件の遺産分割事件があれば、8件くらいは、必ず提起される問題である。 ...続きを見る |
2012/05/23 09:43 |
年金生活者の場合、算定表はどう適用するのか
現在、婚姻費用とか養育費を決める場合、算定表を適用して計算することが常識になっている。 算定表があまりにも基準化しすぎてしまって、「算定表より高額を支払っていた、あるいは低額しかもらっていなかった、差額分を精算しろ」というトラブルが生ずるようになってしまったくらいだ。弁護士にも、堂々とこういう主張をしてくるセンセイもいて、あきれてしまうことがある。 もちろん、算定表は、当事者の合意ができない場合に、裁判所の判断の基準となるにすぎないもので、それ自体に法的拘束力はない。当事者が、基準表とは異な... ...続きを見る |
2012/05/14 18:18 |
4月1日施行の改正民法で明文化された面会交流は権利化しつつある
改正民法が4月1日から、施行されました。 ...続きを見る |
2012/04/30 10:04 |
遺言の意思能力は、「医療記録が全て」というほど単純なものではない。
遺言の有効無効を争う依頼事件や相談は、絶えずそれなりにある。自筆証書遺言では、偽造ではないかがよく論争となり、公正証書遺言では、「口授」があったのかが争点となることが多いが、遺言能力の有無は、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも共通して、必ずといっていいほど争点になる。 ...続きを見る |
2012/04/23 08:15 |
公正証書遺言は、意外と無効になることが多い
公正証書のメリットの一つは、後日、その成立の真性さを争うことが難しいということである。公証人が関与して作成されている以上、判決と同等の真性さがあるとされ、だからこそ、公正証書があれば、裁判をしなくても強制執行でるのである。 ...続きを見る |
2012/04/10 10:33 |
熟年離婚増加の原因
最近の離婚事件の特徴は、中高年世代の離婚の激増ということだろう。昔は、離婚は若い世代特有のもので、いい年をした夫婦が離婚するなんて考えてもみなかった。 今でも、離婚率が高いのは、若い世代だが、中高年世代の離婚率も、それに迫るものがある。特にこの世代は、妻からの離婚請求が圧倒的に多い。 なぜ、かくも中高年世代の離婚が増えたのか。なぜ、妻は離婚を求めるようになったのか。 ...続きを見る |
2012/04/02 16:42 |
裁判所を困惑させる問題当事者
離婚事件は、当事者の感情がぶつかりあう場面だけに、そのひとの一番感情的な部分が出てしまう。日常生活では、周囲から、礼儀正しいとか、有能だとか言われている人が、調停室や法廷で、まるで人が変わったようになってしまい、困惑することが多い。これは家事事件特有の現象といってよいだろう。 弁護士には、遺産相続事件は扱っても、離婚事件だけはごめん被るという人も少なくないのは、依頼者の中には弁護士に感情をぶつけてくる人がいるからだ。 ...続きを見る |
2012/03/28 08:51 |
遺産分割の最大の争点は不動産評価
遺産分割で一番問題になるのが不動産の評価である。 遺産分割において不動産は、原則として、時価評価である。以前、遺産分割調停で「不動産の評価は時価か固定資産評価かについては争いがある」と堂々と発言をした弁護士がいたが、実務では時価評価であることについては異論はない。たぶん何か本にその類のことが書いてあったのだろう。 ただ、時価といっても、はっきりしない。そのため、便宜上、固定資産評価によったり、路線価によったりする場合があるが、それは、「とりあえず固定資産評価や路線価で時価を定めよう」という便... ...続きを見る |
2012/03/18 08:25 |
DV被害者に言ってはいけない「べからず」集
DV被害の相談は非常に多い。女性ばかりか男性にも多く、最近は、DVではないと割り切る相談者の方のほうが少ないくらいだ。双方がDVだと言い合うケースも珍しくない。 やっかいなのは精神的DVで、離婚が破綻するプロセスで、誰でも精神的苦痛・緊張は経験するもので、通常程度の精神的苦痛・緊張は、DVにはならない。ただ、どこまでが通常の精神的苦痛で、どこからがDVかと言われると、その基準は曖昧で、ケースバイケースと答えるしかない。 ...続きを見る |
2012/02/29 08:04 |
遺産相続「特別受益」に関する弁護士の誤解 なぜ滅茶苦茶な主張をする弁護士の方が信頼されるのか?
この前、車でラジオ放送を聞いていたら、某法律事務所の弁護士が、遺産相続における特別受益について説明していた。 特別受益というのは、相続人が生前何らかの利益を得ていると、場合によっては、遺産の前渡しがあったとして、その人の相続取り分から差し引く制度である。 ...続きを見る |
2012/02/18 08:47 |
親権から監護権を差し引くと何が残る?
家庭裁判所は否定的だが、離婚にあたり、親権と監護権を分離する方法は、それなりの件数がある。「家」を考える夫は親権を取り、「育児」を実践したい母親は、監護権を取る。これが、何となく日本的な風土に合致するのだろう。 ...続きを見る |
2012/02/11 11:09 |
子の監護に関する「母親優先の原則」は曲がり角に来ている
子どもの監護者指定の案件を、現在、数十件受任している。離婚案件は、ほとんどが親権問題が絡んでいる。 自分が弁護士になったころなんて、誰が子どもを育てるかなんてまるで問題にならなかった。父親側に、自分が子どもを育てる、という発想が、そもそもなかったのである。 しかし、最近は、夫婦で子どもを育てるという意識が当たり前となり、その結果、夫婦の間で子どもを奪い合うというトラブルが多発している。 ...続きを見る |
2012/02/04 12:33 |
遺産相続はなぜ揉めるのか
遺産相続案件を多数扱っていると、相続人間の「欲と欲のぶつかり合い」には、ときおり困惑することすらあるし、ここまでやるか、とあきれる事もある。 しかも、最近の遺産相続の特徴は、以前なら被相続人の年齢世代の人達が、今は、相続人として、ぶつかりあうことである。50代後半から60代、70代の人たちが、今更、親族関係を犠牲にしてまで遺産争いをするのか、と思うこともある。 ...続きを見る |
2012/01/29 11:06 |
「子の引き渡し」の強制執行
「子どもを他方配偶者に引き渡しなさい」という「子の引き渡し命令」がでたにも関わらず、引き渡さないときは、強制執行で子どもを引き取ります。 子どもが小さいときは、動産執行の方法で執行官が現場に赴いて強制的に子どもを引き取ります。ただし、子どもも、ある年齢になると「自分」というものができるので、「動産」として扱うことはできない。この場合は、人身保護によるしかない。 じゃあ、「その年齢は、いつからなんだ」、となると、明確な一線がなく、現場の判断に委ねるほかはない。幼児なんかは、明らかに「動産執行」... ...続きを見る |
2012/01/21 09:21 |
離婚に関する弁護士のとんでもないアドバイスその2
前回、弁護士のとんでもないアドバイスを紹介したが、今年は、はじめにウチの事務所で体験した、いくつかのあっと驚く相手方弁護士のアドバイスを紹介しよう。 ...続きを見る |
2012/01/14 09:46 |
年末にあたって その2 離婚原因の多面性―性格の不一致は離婚原因になるか
うちの事務所で、一番多い相談は、やはり、これで離婚できるか、離婚させられるか、という相談である。 性生活がないとか、家の中が汚いとか、仕事ばかりで家を顧みないとか、育児がなってないとか、大体、不満の原因は類型化している。当事者からすると、育児放棄だとか、モラルハラスメントだ、精神的DVだと主張するが、多くは、夫婦間の考え方・性格の違いがもたらす精神的緊張であり、いわゆる「性格の不一致」に該当する。 ...続きを見る |
2011/12/20 14:47 |
年末にあたって その1 遺産分割調停申立を有利にすすめるコツ
遺産相続の紛争の特徴は、単に遺産を分割するだけでなく、それに関連する紛争が多数セットになっていることだ。相続人か否か、相続された土地に相続人の一人が借地権を有しているのか、遺言書作成時に被相続人は遺言能力があったのか、等々、色々な問題が絡み合ってくる。その中でも、特に多いのが、被相続人遺産を管理していた相続人の一人が、生前被相続人の預金等を使い込んだのではないか、という問題である。 自分の経験から言わせると、遺産分割案件の3件に1件くらいは、必ずこの問題が登場する。 ...続きを見る |
2011/12/13 08:36 |
「幸福な老後」を実現するための遺言方法は、任意後見とセットにすること
世間では「遺言セット」が売れたり、弁護士等が遺言書作成業務を大々的に営業したり、高齢化社会をむかえて、いまや、遺言が重要なキーワードになりつつある。経営コンサルタントなどは、弁護士に、過払い金のあとは遺言書作成業務だと「経営指導」しているようである。 ...続きを見る |
2011/12/06 07:48 |
親権と監護権の分離が行われる場合
かって、離婚事件では、親権と監護権の分離が、和解の一環として広く行われていた。子供の姓にこだわる夫、姓には興味が無く子供を育てたい母親、早く事件を終了させたい裁判所、この三者の思惑が一致するのが親権監護権分離だった。 しかし、現在の家庭裁判所では、この親権監護権の分離は、基本的に否定されている。親権と監護権を分離することは、新たな紛争の原因を作ることであり、早期の和解を成立させるために、安易に親権監護権を分離させるべきではない、というのが、現在の家裁の考えだ。実際、親権と監護権を分離させて離婚... ...続きを見る |
2011/11/28 16:49 |
養育費・婚姻費用に関する家裁のスンダード
養育費・婚姻費用については、算定表が普及し、当事者も、不満を持ちながら、これに従うことが多い。 かって、離婚訴訟が地裁管轄だったときは、地裁では、養育費は、大都市は一人5万円、地方は3万円という、いい加減な決め方をしていたが、今は、そのようないいかげんな決めかたはしていない。 ...続きを見る |
2011/11/21 08:57 |